税務法規集

所得税法施行令 第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義繰延資産

要約

資産損失の必要経費算入の対象となる固定資産に準ずる資産の範囲(未算入の繰延資産)

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る資産であること
備考
法第51条第1項の委任に基づく規定

所得税法施行令 第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)の条文本文

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第百四十条 法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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