税務法規集

所得税法施行令 第158条(退職給与規程に関する書類の提出)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出退職給与引当金退職給与規程

要約

退職給与引当金の適用を受けるための退職給与規程等の提出義務

適用条件
退職給与引当金の規定の適用を受けようとする居住者および適用を受けている居住者が対象。
備考
提出期限は確定申告期限まで、または異動後すみやかに提出すること。

所得税法施行令 第158条(退職給与規程に関する書類の提出)の条文本文

(退職給与規程に関する書類の提出)

第百五十八条 新たに法第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第五十四条第一項の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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