税務法規集

所得税法施行令 第159条(労働協約が失効した場合の処理)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定準用規定退職給与引当金労働協約

要約

退職給与に関する労働協約が失効した後の6月間における従前協約の有効な存続のみなし

適用条件
新たな労働協約が結ばれていない場合
備考
法54条、令153条〜158条を適用

所得税法施行令 第159条(労働協約が失効した場合の処理)の条文本文

(労働協約が失効した場合の処理)

第百五十九条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条(退職給与引当金)及び第百五十三条から前条までの規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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