(労働協約が失効した場合の処理)
第百五十九条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条(退職給与引当金)及び第百五十三条から前条までの規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職給与に関する労働協約が失効した後の6月間における従前協約の有効な存続のみなし
(労働協約が失効した場合の処理)
第百五十九条 退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条(退職給与引当金)及び第百五十三条から前条までの規定を適用する。
該当する裁決はありません。
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