税務法規集

所得税法施行令 第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算事業専従者給与

要約

二以上の事業に従事する専従者の給与額または控除額の必要経費算入額の計算方法

適用条件
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の事業を営む場合

所得税法施行令 第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)の条文本文

(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)

第百六十七条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第一項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第五十七条第三項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合 当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額

 当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合 当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額

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