(非課税とされない当座預金の利子)
第十八条 法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
年1%を超える利率の当座預金利子の非課税除外
(非課税とされない当座預金の利子)
第十八条 法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する