税務法規集

所得税法施行令 第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件非課税預貯金

要約

学校の児童又は生徒が代表者名義で預入・信託した預貯金等の非課税要件

適用条件
学校の児童又は生徒が学校長の指導を受けて預入・信託した場合
備考
財務省令に委任

所得税法施行令 第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)の条文本文

(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)

第十九条 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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