税務法規集

所得税法施行令 第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出申告期限小規模事業者帰属時期の特例

要約

小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用および適用の停止に関する届出書等の提出手続

適用条件
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を選択または停止する場合
備考
届出書の記載事項は財務省令に委任

所得税法施行令 第197条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の条文本文

(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)

第百九十七条 その年分以後の各年分の所得税につき第百九十六条第一項(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の選択をする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第百九十六条第一項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年三月十五日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前条第一項の選択をする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にその適用を受ける旨の記載をしなければならない。

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