(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第四十条の二 令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
四 その他参考となるべき事項
2 令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三 その他参考となるべき事項