税務法規集

所得税法施行令 第198条(損益通算の順序)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損益通算

要約

所得の種類ごとの損益通算における控除の優先順位

備考
所得税法第69条第1項の委任に基づく。

所得税法施行令 第198条(損益通算の順序)の条文本文

(損益通算の順序)

第百九十八条 法第六十九条第一項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。

 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。

 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。

 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。

 第二号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額第一号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。

 第一号又は第二号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。

 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額又は一時所得の金額第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第1項第3号第1項第6号
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号又は第三号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号又は第三号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。

更新 

三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。

 更新

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