税務法規集

所得税法施行令 第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外控除競走馬損益通算

要約

競走馬の譲渡所得に係る損失の損益通算除外および雑所得からの控除

適用条件
競走馬の譲渡所得に損失が生じた場合
備考
所得税法第69条第2項の委任に基づく

所得税法施行令 第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)の条文本文

(損益通算の対象とならない損失の控除)

第二百条 法第六十九条第二項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。

 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

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