(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第二百八条の二 法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる、読み替え後の小規模企業共済法第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給される契約
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第二百八条の二 法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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