税務法規集

所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義控除小規模企業共済等掛金控除

要約

支払った小規模企業共済等掛金の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からの控除

適用条件
居住者が小規模企業共済等掛金を支払った場合
備考
掛金の定義について政令等への委任あり

所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)の条文本文

(小規模企業共済等掛金控除)

第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金

 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

この条文を参照している裁決(2件)

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