税務法規集

所得税法施行令 第215条(法人の設立のための寄附金の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件控除設立寄附金

要約

寄附金控除の対象となる法人の設立のための寄附金の要件

適用条件
法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合
備考
所得税法第78条第2項第2号の委任規定

所得税法施行令 第215条(法人の設立のための寄附金の要件)の条文本文

(法人の設立のための寄附金の要件)

第二百十五条 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する