(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
寄附金控除の対象となる法人の設立のための寄附金の要件
(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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