税務法規集

所得税法 第78条(寄附金控除)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除要件定義計算寄附金控除

要約

特定寄附金の支出額から2,000円を引いた金額(所得合計の40%が上限)の所得控除

適用条件
居住者が特定寄附金を支出した場合
備考
特定寄附金の範囲について政令に委任

所得税法 第78条(寄附金控除)の条文本文

(寄附金控除)

第七十八条 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)

 二千円

 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。

 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)

 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

 広く一般に募集されること。

 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)

 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前三号に規定する寄附金に該当するものを除く。)

 第一項の規定による控除は、寄附金控除という。

この条文を参照している裁決(15件)

全15件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    新設
    第2項第4号
    廃止
    第3項
    繰上げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

四 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前三号に規定する寄附金に該当するものを除く。)

新設 
新設

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