税務法規集

所得税法施行令 第22条(非課税とされる在外手当)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準在外手当

要約

国外勤務者が受ける給与のうち、物価や為替等の状況に照らし非課税とされる在外手当の範囲

適用条件
国外で勤務する者が対象
備考
所得税法第9条第1項第7号の委任に基づく

所得税法施行令 第22条(非課税とされる在外手当)の条文本文

(非課税とされる在外手当)

第二十二条 法第九条第一項第七号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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