税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の2(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準報酬給与額

要約

事業税の報酬給与額から除外される通勤手当および国外勤務者の在勤手当

備考
所得税法施行令の規定を準用

地方税法施行令 第20条の2の2(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)の条文本文

(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

第二十条の二の二 法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。

 給与所得所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第二十条の二に規定するものに相当する金額

 国外で勤務する居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)所得税法施行令第二十二条に規定する金額

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