税務法規集

所得税法施行令 第221条の2(国外所得金額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算外国税額控除国外源泉所得

要約

外国税額控除の計算に用いる国外源泉所得金額の合計額(下限は零)

適用条件
居住者が外国税額控除を適用する場合
備考
法95条1項の委任に基づく

所得税法施行令 第221条の2(国外所得金額)の条文本文

(国外所得金額)

第二百二十一条の二 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。

 法第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得

 法第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得同項第二号から第十四号まで第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

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