(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
95-10 令第221条の6第1項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する「国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額」とは、現地における外国所得税の課税上その課税標準とされた所得の金額そのものではなく、その年分において生じた令第221条の2第2号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得(以下第95条関係において「その他の国外源泉所得」という。)に係る所得の計算につき法(措置法その他所得税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合におけるその年分の課税標準となるべき所得の金額をいう(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。