税務法規集

所得税法施行令 第223条(地方税控除限度額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除外国税額控除地方税控除限度額

要約

外国税額控除における地方税控除限度額の計算方法

備考
地方税法施行令の規定を準用

所得税法施行令 第223条(地方税控除限度額)の条文本文

(地方税控除限度額)

第二百二十三条 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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