(地方税控除限度額)
第二百二十三条 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除における地方税控除限度額の計算方法
(地方税控除限度額)
第二百二十三条 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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