税務法規集

地方税法施行令 第48条の9の2(外国の所得税等の額の控除)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除準用規定申告みなし規定外国所得税

要約

市町村民税における外国所得税等の控除範囲、計算方法および限度額

適用条件
市町村民税の所得割の納税義務者が対象。
備考
所得税法施行令および所得税法の計算例を準用。明細書の提出が必要。

地方税法施行令 第48条の9の2(外国の所得税等の額の控除)の条文本文

(外国の所得税等の額の控除)

第四十八条の九の二 法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。

 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、同条の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。

 法第三百十四条の八に規定する法第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。

 法第三百十四条の八の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十八(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第六項及び第七項において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二十四)を乗じて計算する。

 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三百十四条の八の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の前項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した前項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。

 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)第七条の十九第四項の規定により計算した第五項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の第五項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。

 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。

 所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。

10 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第二項第五項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三百十四条の八の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

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