税務法規集

所得税法施行令 第225条の13(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

外国税額控除委任

要約

外国税額控除の対象となる、相手国等において租税を課することができる所得

備考
法95条4項16号の委任に基づく規定

所得税法施行令 第225条の13(相手国等において租税を課することができることとされる所得)の条文本文

(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

第二百二十五条の十三 法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。

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