税務法規集

所得税法施行令 第225条の14(国外に源泉がある所得)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除国外源泉所得

要約

外国税額控除の対象となる国外源泉所得の範囲

適用条件
外国税額控除を適用する場合
備考
法第95条第4項第17号の委任による

所得税法施行令 第225条の14(国外に源泉がある所得)の条文本文

(国外に源泉がある所得)

第二百二十五条の十四 法第九十五条第四項第十七号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得

 国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得

 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得

 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得

 前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得

 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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