税務法規集

所得税法施行令 第225条の15(債務の保証等に類する取引)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除

要約

外国税額控除の対象となる債務の保証等に類する取引の範囲

備考
法95条5項の委任規定

所得税法施行令 第225条の15(債務の保証等に類する取引)の条文本文

(債務の保証等に類する取引)

第二百二十五条の十五 法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。

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