税務法規集

所得税法施行令 第225条の7(国外業務に係る使用料等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準外国税額控除国外業務使用料

要約

外国税額控除の対象となる国外業務に係る使用料等の対象用具および船舶・航空機における適用区分

適用条件
外国税額控除の適用を受ける場合
備考
法第95条第4項第9号の委任に基づく

所得税法施行令 第225条の7(国外業務に係る使用料等)の条文本文

(国外業務に係る使用料等)

第二百二十五条の七 法第九十五条第四項第九号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

 法第九十五条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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