(備品の範囲)
95-25 161-39の取扱いは、令第225条の7第1項(国外業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
国外業務に係る器具及び備品の範囲
(備品の範囲)
95-25 161-39の取扱いは、令第225条の7第1項(国外業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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