(延払条件付譲渡に係る要件)
第二百六十五条 法第百三十二条第三項第三号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
延払条件付譲渡として認められるための賦払金合計額の要件(対価の3分の2以下)
(延払条件付譲渡に係る要件)
第二百六十五条 法第百三十二条第三項第三号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
該当する裁決はありません。
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