(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
第二百六十四条 法第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
確定申告において各種所得の源泉徴収税額から控除する所得税の額
(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
第二百六十四条 法第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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