(同族関係者の範囲)
第二百七十五条 法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
一 当該株主等の親族
二 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該株主等の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
同族会社等の行為又は計算の否認における同族関係者の範囲
(同族関係者の範囲)
第二百七十五条 法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
一 当該株主等の親族
二 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該株主等の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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