税務法規集

所得税法施行令 第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定告示非課税所得

要約

非課税となる金品の交付を行う、文部科学大臣が指定する団体の範囲と告示手続

適用条件
オリンピック・パラリンピック競技関連業務を行う法人
備考
法第九条第一項第十四号の委任規定

所得税法施行令 第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)の条文本文

(非課税とされる金品の交付を行う団体)

第二十八条 法第九条第一項第十四号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)のうち、その運営組織が適正であり、かつ、法第九条第一項第十四号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する