(事業の広告宣伝のための賞金)
第二百八十六条 法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内源泉所得となる事業の広告宣伝のための賞金の範囲
(事業の広告宣伝のための賞金)
第二百八十六条 法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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