(年金に係る契約の範囲)
第二百八十七条 法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内源泉所得となる年金に係る契約の範囲を生命保険契約等又は損害保険契約等で年金を給付する定めのあるものと定義
(年金に係る契約の範囲)
第二百八十七条 法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
該当する裁決はありません。
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