(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第二百八十八条 法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内源泉所得となる匿名組合契約に準ずる契約の範囲
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第二百八十八条 法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する