税務法規集

所得税法施行令 第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義匿名組合契約

要約

国内源泉所得となる匿名組合契約に準ずる契約の範囲

備考
法第161条1項16号の委任規定

所得税法施行令 第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)の条文本文

(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第二百八十八条 法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

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