税務法規集

所得税法施行令 第291条(国際運輸業所得)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者判定基準国際運輸業所得

要約

非居住者が行う国際運輸業所得のうち、国内源泉所得となる金額の判定基準

適用条件
非居住者が船舶又は航空機による運送の事業を行う場合
備考
法第161条第3項の委任に基づく

所得税法施行令 第291条(国際運輸業所得)の条文本文

(国際運輸業所得)

第二百九十一条 法第百六十一条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその非居住者の国内業務につき生ずべき所得とする。

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