税務法規集

所得税法施行令 第291条の2(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義国内源泉所得租税条約

要約

租税条約適用時の国内源泉所得における利子および使用料に準ずるものの範囲

適用条件
租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得の判定に適用
備考
法第162条第2項の委任に基づく

所得税法施行令 第291条の2(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)の条文本文

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第二百九十一条の二 法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

 法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十一号)
    更新
    第2項第1号ハ
  • 令和六年(2024年)11月18日 施行(令和六年政令第三百四十二号)
    更新
    第2項第1号ハ
  • 令和八年(2026年)5月22日 施行(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第2項第1号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)11月18日 施行

ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)

更新 

ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する