(申告、納付及び還付)
第二百九十三条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非居住者等の申告、納付及び還付における居住者向け規定の準用
(申告、納付及び還付)
第二百九十三条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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