(更正及び決定)
第二百九十五条 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第168条で準用される更正及び決定の適用事項について、前編第八章の規定を準用する
(更正及び決定)
第二百九十五条 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。
該当する裁決はありません。
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