税務法規集

所得税法施行令 第299条(内国法人に係る所得税の税率)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額内国法人

要約

内国法人に適用される所得税の税率額

適用条件
内国法人
備考
法第175条第3号の委任による

所得税法施行令 第299条(内国法人に係る所得税の税率)の条文本文

(内国法人に係る所得税の税率)

第二百九十九条 法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する