(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
三 前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国法人に課する所得税の区分別税率(15%、20%、10%)
(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
三 前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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