税務法規集

所得税法施行令 第2条の4(公募の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件記載事項公募公社債等運用投資信託

要約

公募公社債等運用投資信託の国内募集・国外募集における取得勧誘該当性と記載要件

適用条件
公募公社債等運用投資信託の受益権募集に係る取得勧誘に適用

所得税法施行令 第2条の4(公募の要件)の条文本文

(公募の要件)

第二条の四 法第二条第一項第十五号の三(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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