(棚卸資産の範囲)
第三条 法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
棚卸資産の範囲(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等)
(棚卸資産の範囲)
第三条 法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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