税務法規集

所得税法施行令 第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準例外外国法人国内源泉所得

要約

外国法人の課税標準から除外される国内源泉所得の範囲

適用条件
外国法人に適用
備考
法第178条の委任に基づく

所得税法施行令 第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)の条文本文

(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

第三百三条の二 法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの

 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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