税務法規集

所得税法 第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準外国法人国内源泉所得

要約

外国法人に課する所得税の課税標準となる国内源泉所得の金額

適用条件
外国法人が納税義務者である場合
備考
政令で定める除外所得あり

所得税法 第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)の条文本文

(外国法人に係る所得税の課税標準)

第百七十八条 外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額第百六十九条第一号第二号第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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