税務法規集

所得税法施行令 第318条(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出みなし規定準用規定扶養控除等申告書

要約

従たる給与の扶養控除等申告書に源泉控除対象親族等を後から追加する手続

適用条件
従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が対象
備考
法第194条第3項及び第195条第3項を準用

所得税法施行令 第318条(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)の条文本文

(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)

第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を含む。)法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十四号)
    更新
    第318条
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第318条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)1月1日 施行

源泉控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)

第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象扶養親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象扶養親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。

更新 

(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)

第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。

 更新

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