税務法規集

所得税法施行令 第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存委任扶養控除等申告書

要約

従たる給与の扶養控除等申告書に添付または提示すべき非居住親族等の証明書類

適用条件
従たる給与の扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者・親族の記載をした居住者が対象
備考
提出書類の詳細は財務省令に委任

所得税法施行令 第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)の条文本文

(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

第三百十八条の二 法第百九十五条第一項又は第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

 法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨

 法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十四号)
    更新
    第318条の2
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる源泉控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)

更新 

二 法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)

 更新

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