税務法規集

所得税法施行令 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務記載事項電磁的方法源泉徴収申告書

要約

給与所得者の源泉徴収に関する申告書の電磁的方法による提供の要件および提供方法

適用条件
給与所得者が源泉徴収に関する申告書を電磁的方法で提供する場合
備考
法第198条第2項および第5項の委任に基づく

所得税法施行令 第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の条文本文

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)

第三百十九条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第百九十八条第二項に規定する給与等の支払を受ける居住者次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法次項において「電磁的方法」という。)による同条第二項に規定する記載事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

 法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていること。

 法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

 法第百九十八条第五項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、前条に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

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