税務法規集

所得税法施行令 第319条の5(公的年金等の月割額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算公的年金等

要約

公的年金等の月割額の計算方法

備考
端数計算は第319条の7に委任。

所得税法施行令 第319条の5(公的年金等の月割額)の条文本文

(公的年金等の月割額)

第三百十九条の五 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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