(公的年金等の月割額)
第三百十九条の五 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公的年金等の月割額の計算方法
(公的年金等の月割額)
第三百十九条の五 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する