税務法規集

所得税法施行令 第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理

要約

公的年金等の月割額および徴収税額の端数計算方法

備考
月割額は4円単位に切り上げ、徴収税額は1円未満を切り上げ。

所得税法施行令 第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)の条文本文

(公的年金等の月割額等の端数計算)

第三百十九条の七 第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。

 法第二百三条の三第七号(徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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