税務法規集

所得税法施行令 第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定非居住者外国法人

要約

非居住者又は外国法人の所得に係る金銭以外の賞金、年金、および課税標準の計算方法

適用条件
非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収税額の計算に適用
備考
法213条の委任に基づく

所得税法施行令 第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の条文本文

(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)

第三百二十九条 法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。

 法第二百十三条第一項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。

 法第二百十三条第二項第三号に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。

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