税務法規集

所得税法施行令 第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価賞金

要約

金銭以外で支払われる賞金の通常対価額又は選択可能金銭額による評価

適用条件
金銭以外のもので賞金が支払われる場合に適用
備考
法第二百五条第二号の委任に基づく

所得税法施行令 第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の条文本文

(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)

第三百二十一条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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