(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
第三百二十一条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
金銭以外で支払われる賞金の通常対価額又は選択可能金銭額による評価
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
第三百二十一条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する