税務法規集

所得税法施行令 第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定非居住者源泉徴収

要約

非居住者の人的役務提供に係る源泉徴収が行われたとみなされる給与又は報酬の計算方法

適用条件
国内事業の対価総額が非居住者への給与等合計額に満たない場合に適用
備考
法215条、法161条1項6号・12号イ・ハに基づく

所得税法施行令 第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)の条文本文

(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)

第三百三十四条 法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

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